【浮気の証拠を突きつけて訴えるには何が必要?】
「浮気の証拠を突きつけて離婚したい!そして慰謝料請求をしたい!」だけど、メールや写真だけでは浮気の証拠にならない、慰謝料を支払ってもらえないという話も聞きます。「愛してる」というメール交換やキス写真があれば間違いなく法的に有効な証拠になると思っていたのに・・と後悔だけはしたくないですよね。
いったい何が浮気の証拠になるのか、裁判でも使える証拠になるのかが分からなければ、せっかく「証拠集め」をしても無駄になってしまうことも多いようです。裁判でも使える証拠を揃えるにはどうしたらいいのか。証拠が足りない時はどうしたら良いのかを考えていきたいと思います。
目次
【浮気の定義は肉体関係の有無が絶対条件!】
そもそも、法的に「浮気」と認められるものは何なのかをまず最初に知っておかねばなりません。妻にしてみれば「自分以外の女性と食事へ行った」「恋愛感情を持ってメール交換やラインをしている」「車のダッシュボードに女性とキスしている写真が隠してあった」「残業と嘘をついて女性に会っている」これらすべての行動が「浮気」だと考え、離婚裁判や慰謝料請求ができると思ってはいないでしょうか?
実は上記の夫の行動はすべて法的には「浮気」とは認められていません。浮気として認められるのは、夫が自らの意思で他の異性と「肉体関係」を持ったことに絞られます。いくら親密なメールを交わしていても、どんなに濃厚なキス写真が残されていたとしても、そこに肉体関係があったことが証明されなければ浮気としては認められません。「こんなキスしていたら間違いなく関係を持っていたはず!」とあなたが主張しても、「キスしかしていません」と夫が言えば、どうしようもありません。
法的に有効な浮気の証拠を『不貞の証拠』という
裁判や慰謝料請求にも使える浮気の証拠を「不貞の証拠」といいます。民法752条には「夫婦の同居義務」「夫婦の扶助義務」が制定されています。この中には「夫婦は貞操の義務がある」という事項があり、他の異性と自由な意思で性行為をしてはいけないと定められています。
この条項に違反することを「不貞行為」と呼び、不貞の証拠つまり肉体関係があったであろう証拠を「不貞の証拠」といいます。裁判で証拠として認められるのは「不貞の証拠」のみで、どんなに夫が相手の女性に恋愛感情を持っていたとしても、それは浮気としては認められないのが現状です。
例えば「愛している、あいつと別れて離婚したい」と浮気相手にメールしていたとしても、法的には不貞行為ではありません。夫がこっそりコンドームを持ち歩いていたとしても、「お守りにして持っていただけ」「友人にもらった」と言い逃れしたら、どうすることもできないというのを覚えておきましょう。
浮気の証拠がなくても夫や相手が浮気を認めたら証拠になる!
メールやキス写真だけでは浮気の証拠、不貞の証拠にならないと前述しました。ですが、これらの証拠を突きつけて夫や浮気相手が「肉体関係がありました」と認めた場合は、立派な浮気の証拠になります。つまり、有利な離婚や慰謝料請求も可能になります。ただし、正式な証拠として成立させるためには「公的な文章」として残しておく必要があるので注意しましょう。
あなたが夫や浮気相手に「肉体関係があったでしょ!」と問い詰め、相手側も認めた場合は発言を録画し、公的な文章を交わさねばなりません。後で「そんなことは言っていない」と発言を覆す可能性があるからです。「言った」「言わない」の水掛け論になってしまえば、どうすることもできないので先手を打つことが大切ですね。
浮気相手や夫と裁判になっても十分な証拠=不貞の証拠とはどんなもの?
法的に認められる、裁判になっても認められる浮気の証拠を「不貞の証拠」と呼ぶのは先ほど説明いたしました。でも、肉体関係があったと認められる証拠っていったいどんなものなのでしょうか。まさか情事の瞬間を盗撮するわけにもいきません。何をもってして「不貞の証拠」になるのかを確認しておきましょう。
示談書などの公的な文章
浮気相手や夫にメールの内容やキス写真などを提示し不貞行為(肉体関係)を認めた場合は示談書などを作成し、浮気があったことを公的に認める物を残しておきましょう。時には観念して「不貞の証拠」がなくても浮気を認めるケースもあります。「浮気しました」または「関係を持ったので慰謝料の支払をします」と認めたら速やかに示談書を作成し、口約束だけに留めないようにする必要があります。
示談書を作成したら公証役場に赴き、公正証書にしておくと後々便利です。特に金銭面の支払も示談書に含まれる場合、公正証書を作成した時点で金銭の支払い裁判を行ったと同等の効力を発揮します。後から「妻に強要されたから浮気を認めた」「本当は肉体関係を持っていなかったので慰謝料は支払わない」等と発言の撤回しても、スムーズな執行が行われます。示談書を作成、公証役場に持ち込んで公正証書にしておくことが大切ですね。
- 浮気を認めた発言や示談を交わす際はビデオ撮影をしておく
夫や浮気相手が浮気を認め、示談書を作成する際は、できればビデオ撮影もしくは音声録音で証拠を押さえておくと完璧です。後から無理やりあなたに強要されて書かされた・・などと言う発言をさせない、強要がなかったことを証明するためにも画像や音声の証拠が欲しいところです。
ラブホテルへ出入りしている鮮明な画像や動画
肉体関係があった証拠が欲しいとはいえ、情事の瞬間を盗撮するわけにはいきません。では、肉体関係があったであろう証拠とはどんなものを指すのでしょうか。
最も「肉体関係があったであろうと推測できる」場所は、ラブホテルです。ラブホテルは性行為を行う場所という認識があります。そこへ浮気相手と出入りしていた事実が判明すれば、客観的に肉体関係があったであろうと認められます。肉体関係の瞬間を画像や動画で残せなくても、ラブホテルへ出入りしている画像や動画があれば「不貞の証拠」になります。
浮気相手の居住地に最低でも3回以上出入りしている鮮明な画像や動画
基本的に性行為をする場所は密室に限られます。妻帯者であるあなたの夫が浮気相手と行為に及ぶ場所として考えられるのは、ラブホテルなどの宿泊施設か浮気相手の自宅になると考えられます。実際、浮気する場所はいつも浮気相手の家だという男性も多いので、不貞の証拠を押さえるには絶好のポイントです。ただし、1~2度の訪問では不貞行為があったとは認められません。最低でも3回、出来れば5回程度出入りする証拠画像か動画が必要です。
- なぜ複数回出入りしている証拠が必要なのか
自宅というのはラブホテルと異なり、「肉体関係」だけをする場所ではありません。飲食をしたり、睡眠をとる生活空間ですし、または友人を招きいれる時もあるでしょう。家に男性を入れたからと言って、即肉体関係があったとは認めにくいのが現実問題です。
例えば、「悩み事があり、他人に聞かれたくなかったので自宅で相談していた」と浮気相手が言えば、不貞行為は認められません。また、あなたの夫が「家に送ってあげたのでお礼として少しお茶を飲んで雑談しただけ」といえば浮気にはならないでしょう。つまり、1、2回浮気相手と思われる女性宅へ出入りしても特別な関係があったとは認められず、婚姻関係が破綻すべき事柄になりません。限りなく怪しいとはいえ、不貞行為を認めるためには、やはり最低でも3回以上訪問している証拠の写真や動画が必要となってきます。
浮気の証拠が足りない時は状況証拠をまとめて探偵に相談!
ラブホテルや浮気相手の自宅に出入りする写真や動画を鮮明に撮影するなんてできない。しかも、不貞の証拠もないのに夫や浮気相手が浮気を認め、示談書を書いてくれるのか・・。
あなたが考える通り、不貞の証拠と認められる画像や動画を素人が押さえるのは非常に困難ですし、不貞の証拠もなく夫や浮気相手が肉体関係を認めるのは現実的ではありません。100%出来ない、あり得ないとは言いませんが、不貞の証拠はどんな場面でも必要になってきます。特に裁判に発展した時は、やはり不貞の証拠の有無によっては、あなたが納得できる結果にならない可能性が高いかもしれません。
実況証拠をまとめてみよう
まず、あなたが「夫が浮気している!」という考えに至った状況を考えてみましょう。多分、そこに至るまでに何らかの怪しい状況や証拠をあなたは見つけているはずです。また怪しい様子があるのであれば、どこかで浮気の兆候を探してみましょう。それらをまとめて探偵に提出したら、浮気調査は早く、低料金で済ませることが出来ます。不貞の証拠を探偵に押さえてもらうための実況証拠をまとめておくと、簡単に不貞の証拠が得られます。
- メールやライン
もっとも妻が夫の浮気を発見できるアイテムとして有名なのが、メールやラインです。「愛している」「また今度遊びに行こう」などのメッセージのやり取りがあれば、証拠として残しておきます。あなたのスマホに転送するか、スクリーンショットで証拠を保全しておくと良いかもしれません。
- 写真
浮気相手と写した写真やプリクラが隠されていたら、それも立派な証拠になります。その場から持ち出せば、あなたが浮気に勘付いていることがバレるので、写真撮影だけに留めておきましょう。夫の車の中、あるいは趣味のゴルフバックや釣り道具などに隠されている可能性が高いはずです。また、スマホやパソコンの写真フォルダに残されていないか確認しておくと良いでしょう。
- twitterやFacebook、スカイプ
SNS全盛期の現在、浮気相手とはtwitterやFacebookで繋がっている可能性もあります。メールやラインよりは浮気がバレにくいというのが理由のようです。また、スカイプは自身がログインしていない限り相手からの着信が来ないので、浮気するには便利なアイテムとして知られています。夫のtwitterやFacebook、スカイプのIDを調べてみてはいかがでしょう。特にFacebookは匿名性が低いので、相手の特定がしやすいかもしれません。
- 車の中やカバンの中
密室空間である車内や毎日持ち歩くカバンには、夫の秘密がたくさん隠されています。車のシートにあなたとは違う長い髪の毛が落ちていた、口紅がついたタバコの吸い殻があったなんてことで浮気に気が付く人も多いのではないでしょうか。また、夫のカバンの中に怪しげな精力剤があった、避妊具を持ち歩いていたということもあるので注意してください。
普段から車を移動手段として夫が使っているのであれば、ボイスレコーダーを車内に仕込めば音声録音ができます。浮気相手に電話したり、乗せることもあるかもしれません。また、カーナビの履歴、ゴミ箱の中に夫が買わないようなレシートが残されていないか等も確認すると良いでしょう。
証拠が足りない、つかみたい時は探偵に「不貞の証拠」を押さえてもらおう
どんなに怪しげな様子や状況証拠があっても、それだけで離婚や慰謝料請求裁判に有効な証拠にはなりません。小さな証拠や状況証拠だけでは、裁判所で「婚姻関係を破たんさせるにふさわしい不貞行為」とは認めてくれません。
でも、有利な立場で離婚したい、浮気相手に慰謝料請求をしたい!そう考えるのであれば、やはり探偵に言い逃れのできない不貞の証拠をつかんでもらうのが最適と考えられます。プロの調査員は「自分ではない!」と言い逃れできないほど鮮明な画像や動画を撮影します。また、滞在時間を計測したり、浮気相手の素性もしっかりと調べ上げます。浮気相手の氏名や住所が分からなければ、慰謝料請求や裁判を起こすのは不可能です。やはり探偵の力を借りるのが最も早く、確実な手段といえるでしょう。
あなたは小さな状況証拠をかき集め、探偵が短期間にスムーズに調査できる下地を整えておきましょう。早い調査が可能であれば、その分調査費用も格段に安く抑えることが出来ます。証拠が足りないと悩むより、証拠を有効活用して大きな証拠をつかむことを考えたいですね。