夫の浮気相手が同じ職場の女性だった。こんな衝撃的な事実を知ったら、どうやって解決すべきなのか分からなくなってしまうのではないでしょうか。圧倒的に一緒にいる時間が長い職場不倫は、別れさせるのが難しいと聞きます。また、別れると約束させたとしても、すぐに関係が再燃してしまうケースが多く、根本的な解決に繋がらないという噂もありますね。
今回は夫が職場不倫をしている時、浮気相手に仕事を辞めさせることが出来るのか。職場に不倫がバレたら夫の立場がどうなるのか、どうしたら不倫を止めさせることができるのかを考えていきましょう。
目次
浮気相手に仕事を辞めてもらうことは基本的にできない!
会社にいる若い可愛い女の子と浮気してしまう男性が後を絶ちません。毎日長い時間顔を見合わせているのですから、特別な感情を持ってしまうのも不思議ではないのでしょう。ですが、一線を越えて男女の仲に発展してしまうのは、妻に対しても会社に対しても裏切り行為といえます。
もし、夫が会社の部下と不倫関係だったとしたら、別れを迫ったところで無駄なのでは?と誰しもが不安に思うはずです。会社に行けば会えるわけですから、感情を断ち切ることができないのでは・・と思うのも当然のことです。「だったら浮気相手に会社を辞めてもらおう!」と妻側は考えがちですが、どうやらそう簡単にはいきません。いくら相手が世間的に許されないことをしたといっても、あなたに仕事を辞めさせる権利がないからです。
不倫は不貞行為だが犯罪ではない
既婚者であるあなたの夫と不倫関係に陥った事実は確かに「不貞行為」ですが、罰則を伴う犯罪ではありません。あなたが一方的に浮気相手に対して「会社を辞めろ」ということは言えないでしょう。
まして、あなたの夫も(夫から誘ったのかどうかは不明でも)不倫に関しては共同責任者です。不倫は一人ではできません。浮気相手が会社を辞めねばならないのなら、あなたの夫も同様の罰を負う責任があります。「うちの家庭を壊した責任をとって!」と辞職を迫る権利はあなたにはないのです。
憲法で職業選択の自由が制定されている
私たち日本人は憲法第22条第1項で職業選択の自由が認められています。「何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転、職業選択の自由を有する」と定められています。
浮気は「公共の福祉」に反していないのか?という疑問が生じるかもしれませんが、極めて個人的な問題である浮気問題は「公共の福祉」とは言えません。浮気相手が自ら身を引く形で会社を辞めるのであれば別ですが、あなたが一方的に退職を迫るのは法律違反になります。浮気相手の人権を侵害しかねないことを、しっかりと覚えておかねばなりません。
退職を強要すれば脅迫罪にあたる可能性も・・
どんなにあなたが浮気相手の退職を願ったとしても、彼女が従う義務はありません。前述した通り職業選択の自由が制定されている上に、不倫は不貞行為であっても犯罪ではないからです。
「会社を辞めないなら、職場にバラす!」「会社を辞めないなら近所に言いふらす」等とあなたが発言した場合、脅迫罪に該当する可能性があります。不倫は罰則を伴う犯罪ではありませんが、脅迫罪は立派な犯罪です。夫と別れて欲しいからといって退職を強要するのは絶対にやめましょう。
会社に浮気が知れたら降格処分や懲戒処分になることもある!?
会社に夫と同僚(部下)の浮気が知れたら、最悪の場合は降格処分や懲戒処分になるケースがあります。会社の規定によって異なりますが、勤務時間中にラブホテルへ行っていた等の事実が判明すれば十分に考えられるでしょう。会社に残ることが出来ても、一生出世できずに終わる恐れもあります。あなたが夫との離婚を望んでいない、もしくは離婚後も十分に養育費が欲しいと思っているのであれば、会社にバレない方が得策です。
例えばあなたの夫が上司で、部下の女性と不倫関係に陥ったとします。これが社内に広まれば、確実に夫の評価は著しく低下します。管理責任がある上司が部下の女性に手を付けたのですから当然です。仕事が出来る有能な夫だったとしても、その将来は剥奪されかねないと言えるでしょう。社内に不倫の噂が広まれば懲戒や降格処分がなくとも会社に居づらくなり、自ら退職する道を選ぶかもしれません。
職場の人に知られずに浮気を解決する方法
あなたが夫との離婚を望んでいないのであれば、会社に知れることなく浮気を解決する方法を探しましょう。「浮気相手と毎日会社で会うのに、そんなことが出来るの?」と思うかもしれませんが、必ず良い道は開けます。では、どんな方法で夫と浮気相手を別れさせたらいいのでしょうか。
確実な浮気の証拠「不貞の証拠」をまず押さえよう!
夫と浮気相手を別れさせるために必要なのが「不貞の証拠」です。あなたは夫と浮気相手の不倫をどんな形で知ったのでしょう?メールやライン、キス写真などで浮気を知ったとしても、残念ながら浮気の証拠にならないことをご存知でしょうか。法的に浮気と認められるのは、夫と相手の間に確実な肉体関係があったことを証明するものだけです。どんなに親し気に見えても、関係があったことが証明できねば説得力はひとつもないのが現実です。
- 不貞の証拠になるものとは?
夫が自らの意思で他の女性と不貞関係(肉体関係)を持っていたと認められる証拠を「不貞の証拠」といいます。「浮気相手とラブホテルを出入りしている鮮明な動画や写真」「浮気相手の居住地に最低でも3回以上出入りしている鮮明な動画や画像」などが不貞の証拠として認められています。
不貞の証拠があれば、夫と浮気相手は言い逃れ出来ません。万が一裁判になったとしても不貞関係だったことが証明され、両者に対してに慰謝料請求が可能になります。ただし、不貞の証拠は鮮明なもの、完璧なものでなければ証拠として採用されません。あなたが夫を尾行して市販されているカメラで撮影しても証拠としては不十分。少しでもボケていたりブレていれば「私ではない」と言い逃れされ、不貞の証拠として認められないので注意してください。
- 不貞の証拠は探偵に依頼して入手しよう!
浮気相手とラブホテルを出入りする姿や自宅を出入りする姿を撮影するには、尾行・追跡が不可欠です。時折、自分で証拠を押さえよう、友人に証拠を押さえてもらおうと考える人もいますが、無理なので止めておきましょう。素人がやれば必ず失敗します。夫にバレてしまえば、不貞の証拠を二度と押さえられなくなります。ここは調査のプロ・探偵に依頼するのが賢明です。
暗闇の中、ブレることなく顔が判明するように撮影するには、訓練された技術と専門のカメラが必要です。自然にさりげなく街並みに溶け込んだ姿で追跡する探偵に、夫が気づくことはありません。探偵であれば電車でも自家用車でも、徒歩でも、確実にその瞬間を逃さず、不貞の証拠を押さえてくれます。浮気しそうな日が分かればピンポイントの調査で判明するので、低価格で完了します。相手が分かっている職場不倫は調査の手間も少ないので、早い解決が見込めるはずです。
浮気相手に慰謝料請求をしよう
不貞の証拠を手に入れたら、浮気相手に対し慰謝料を請求しましょう。本来は不貞の証拠がなくても請求できますが、確実な証拠もなく応じる人はほとんどいません。「私、あなたのご主人と浮気なんてしていません!」と言い逃れされないためにも不貞の証拠は絶対に必要です。
夫と別れること、あなたの負った精神的苦痛に対して慰謝料を支払うことを簡潔に要求し、内容証明郵便を自宅に送ります。夫が浮気相手の住所を教えない場合に備えて、浮気調査時に一緒に探偵に素性調査を依頼するといいかもしれません。自宅住所や年齢、家族構成などが判明します。
内容証明は自分で書いてもいいですが、後の交渉のために弁護士に依頼すると良いでしょう。相手が拒否してきた場合、裁判に発展する可能性もあります。また、弁護士に依頼すれば脅迫じみた内容の文章を送付する可能性もないので安心です。夫に浮気されている状況では冷静でいるのは難しい所業です。探偵事務所で浮気問題に強い弁護士を紹介してもらう方法もあるので、相談してみてくださいね。
浮気を認めたら示談書を作成すること!
浮気相手が不倫関係を認めたら、示談書を作成しましょう。相手の女性も自分の身が可愛いはず。会社にバレずに済むのなら・・とあなたの要求を呑む可能性が高いと考えられます。示談書を作成する際には「夫と個人的な用件で二度と会わない」ことを誓約し署名・捺印してもらいましょう。
ここでも脅迫にならないように、弁護士に仲介してもらうと安心です。自分で示談する場合は、後から「強要された!」と言われないためにもビデオ撮影などをしておくようにしましょう。
示談書が出来上がったら公証役場に出向き、公正証書にしておくと公的な文章として認められます。浮気を認め、夫と会わないことを宣言した証拠として残しておくと後のトラブルにも対応できます。万が一、慰謝料の支払が滞った際でも、公正証書があれば強制執行も可能です。いちいち不払いの裁判を起こさなくてもいいので、大変便利です。
水面下で浮気が続かないようにするためには?
慰謝料の支払を受け、示談書を作成したとしても、浮気を続ける人は続けます。「バレなきゃ大丈夫」・・そんな気持ちで関係を続けるケースもあるはずです。何しろ、会社で毎日顔を合わすのですから、今すぐ別れろというのも無理な話かもしれません。ですが、それではあなたの気持ちは収まらないですよね。
示談書に罰則を設ける
浮気相手が不倫を認めた際に、示談書を作成しました。ここで、「夫と二度と会わない」という誓約も書いてもらいましょうと前述しましたが、必ず罰則も設けるようにしてください。
「○○(あなたの夫)と個人的な用件で二度と接触しない(メールや電話含む)。もし違反した場合は違約金を支払う」旨を盛り込むと、浮気は再発しにくくなります。どこかで接触していることがバレたら・・と思えば、強力な抑止になるのは間違いありません。
ただし、あまりに高額な違約金を設定すると、公序良俗に反して無効になる場合があります。浮気相手があなたに払う慰謝料の2~3倍以内の金額を「違約金」に設定するのが適切です。
慰謝料の支払の代わりに退職を交渉する方法もある
慰謝料の支払を猶予する代わりに退職してもらえないか・・という任意交渉を弁護士に依頼すれば、浮気相手が会社を辞める可能性があります。あなた自身が行えば「強要」した疑惑が生じるので、弁護士に交渉してもらいましょう。
例えば浮気相手がパートやアルバイトだった場合、慰謝料を支払うよりは会社を辞める方がいいと思うかもしれません。会社を辞めるのであれば慰謝料を大幅に減額する、もしくは支払わなくていいという条件を提示されればスンナリと呑む可能性があります。
あくまで強要はできませんが、相手が「そちらの方がいい」と思えば会社を辞めてもらえます。職場で会うことがなくなれば、浮気が再燃する確率は大幅に減るはずです。不貞の証拠を提示して交渉すれば、会社を辞めるケースもあることを頭の隅に置いておくといいですね。
不貞の証拠を提示して職場不倫を止めさせるのが適切
夫が会社の同僚や部下と不倫をしていれば、止めさせるのは非常に困難です。毎日顔を合わせるのですから、一度はバレて止めたとしても再燃する可能性が高いのは言うまでもありません。会社に密告すれば簡単かもしれませんが、夫の立場が悪くなるのは間違いないでしょう。最悪の場合、降格や懲戒処分がある可能性すらあります。離婚する気がないのであれば、水面下で浮気を止めさせるしかありません。
職場不倫を止めさせるには、探偵に不貞の証拠を押さえてもらうのが一番です。浮気相手に証拠を提示し、慰謝料を請求し示談を交わせば解決の糸口が見つかります。また、慰謝料の支払の代わりに退職を交渉して相手が応じれば、二度と会わずに済む可能性もあります。
あくまでも退職を強要することは出来ませんが、交渉次第では浮気相手に会社を辞めてもらうことも出来ます。ただし、相手が言い逃れできないほどの不貞の証拠がなければ、話し合いは困難です。まずは探偵に浮気調査を依頼し、不貞の証拠を押さえることから始めてみてはいかがでしょうか?