「夫の行動が怪しい!浮気してるかも・・」と感じた時、真偽を確かめたい、相手が誰なのか知りたいと思うのは当然です。夫の浮気を疑った時、嫌な予感は本当なのか、相手の女性は誰なのかを確認したいと思うのは当たり前です。自分が出来ることであれば、どんな手を使ってでも事実を知りたい、浮気調査をしたいと思うでしょう。
しかし、方法を間違えれば、その行為が法律に触れてしまいます。浮気相手の女性は勿論のこと、配偶者である夫から訴えられるケースもあります。浮気をしたのは相手の方なのに自分が悪いと責められるとこになってしまいます。夫の不倫の事実を確かめただけなのに、逆に訴えられるなんてことには避けたいですよね。
「プライバシーの侵害」を始め、いろいろな法律に抵触しそうな浮気調査は、そもそも違法行為にならないのか、気になります。証拠を集めるためにしたことが、逆に法律違反になって訴えられるのは困ります。浮気調査が法的に、違法行為にならないのかどうかを確認しておきましょう。
目次
プライバシーを違反すると浮気の証拠にならない
「浮気しているのが悪いのに、なぜ調べるのが違法なの?」と疑問に思うのではないでしょうか。いくら悪いことをしたとしても、どんな方法を使って調べても許されるという訳ではありません。他人ではない夫婦間であっても、許されること、許されないことがあります。
夫が浮気しているかも!と感じた時、まずはそれが事実かどうかを確かめたいと、あなたは彼のパソコンやケータイのメールや着信履歴を調べようとしますよね。しかしパソコンや携帯にロック機能が働いていれば見るのは不可能です。パスワードや指紋認証をしなければ開くことは出来ません。
大多数の奥さんたちは何とかしてパスワードを入手しようとしたり、寝ている夫の指紋を使ってケータイを開こうとします。インターネット上ではパスワードの解析ソフトを使って夫のパソコンにアクセスした等という情報も出回っています。ですが、場合によってはこれらは全て違法となってしまう可能性が高くなります。
プライバシー侵害などの不正な方法で得た浮気の証拠は、離婚裁判で正当な証拠とは認められません。また、最悪の場合は『違法行為』としてあなたが訴えられる場合もあるのです。
自分でケータイやパソコンを調査をするのは違法?
例えば夫のケータイやパソコンを勝手に見るのは違法になるのでしょうか?この辺りは非常に微妙なラインですが、ロックが掛かっていないものを偶然に見てしまった場合はプライバシーの侵害にはなりません。ただし、ロックされているのに強引にパスワードを解析して見た場合はプライバシーの侵害にあたります。
家族間であっても、自分宛でない手紙を勝手に開ければ『親書開封罪』に相当します。封が開いているものを偶然に見てしまうのは、罪には問われません。ロックされたケータイやパソコンは封を切っていない手紙と同様という認識になります。
→「メールやラインで浮気相手とのやり取りは証拠になりますか?」
自分でGPSを使った浮気調査は違法?
よく聞く「浮気調査」の方法として、GPSを使って相手の行動を把握するというものがあります。では、あなたが夫にGPSを仕込んで浮気調査をするのは違法行為にはあたらないのでしょうか?
夫婦の共通の財産にあたる自家用車などにGPSを仕掛けた場合は、プライバシーの侵害には問われません。しかし、夫のカバンやスーツのポケットなどに入れてしまえば、完全な違法行為になります。ボイスレコーダーなども同様です。自家用車内のボイスレコーダーによる証拠は違反でもないですし、有効な証拠になります。ただし、夫の持ち物に仕込めばアウトです。
探偵は合法?プライバシーの侵害や個人情報保護法に引っかからない?
探偵の行う浮気調査は合法で、プライバシーの侵害や個人情報保護法には引っかかりません。
探偵が行う調査には大きく分けて『尾行・追跡』『張り込み』『聞き込み』の3つの調査があります。これらはすべて届出によって許可される「探偵業」の業務であると認定されています。
探偵だからといって特別な行為が許されるわけではありません。「盗聴器を仕掛けて会話を聞く」「オートロックのエントランスの中に入る」「家族になりすまして役所から個人情報を得る」「ケータイの番号から浮気相手を割り出す」「車のナンバーから相手の個人情報を得る」といったことはできません。探偵がこのようなことをしても違反になります。
探偵はどうやったら違法なのかどこまでは合法なのか熟知しています。あなたが、「夫が浮気をしているかどうか確認したい」と探偵に依頼し、契約が成立すれば法に触れないように調査を開始してくれます。
浮気相手に訴えられることってないの?
浮気調査というのは、対象が自分の夫だけではありません。浮気相手と連絡を取ったり、慰謝料請求のために内容証明を送るときには浮気相手の名前や住所が必要になってきます。なので、相手の女性に関して様々な情報を得るのは違法にならないのか心配に思う方もいるでしょう。
これは『探偵業法』の第6条に制定されています。『人の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない』と第6条第1項に記載されています。これは浮気調査以外の目的で、相手の女性を調べてはいけないという意味になるようです。
浮気調査で得た、相手の女性の個人情報やプライバシーを『浮気調査』以外で公表するのは法律違反になります。関係のない人に教えるのも同様です。しかし、法で許されない『夫の不貞行為』の調査で浮上した浮気相手を調べることは合法なので大丈夫です。
探偵ではなく知人や友人に浮気調査を頼むと違法になる
浮気調査を友人に頼むというのも、よく聞く話ではあります。探偵に依頼すれば高額な費用が掛かるから、夫の浮気調査は友人に頼みたいという気持ちも何となく理解できます。でも、友人にお願いした浮気調査は違法にならないのでしょうか?
探偵業として届出をしていない者が、勝手に探偵と同様の調査を行ったとされれば、罰則を与えられる可能性が高いです。
友人があなたを思って「じゃあ浮気調査に一肌脱ごう」と頑張ってしてくれたとします。ですが、探偵業でない人が特定の人物に尾行や張り込みをすること自体、『探偵業法』に抵触してしまう場合もあります。「調査をしてくれたから・・」とあなたが幾ばくかの金銭を友人に渡した場合は逮捕されるケースもあるのです。
なぜ多くの人が浮気調査を探偵に依頼するのかというと、調査に関わる多くの行為が『探偵業法』で認められているからです。警察など関係各所に届け出て、ターゲットに浮気調査をするのは法律的に認められた行為といえます。いくら費用が安くできる、または好意で「調査してあげる」と言われても、友人に依頼するのは法律違反になってしまいます。
友人を頼めば違法行為になる可能性も!浮気調査を依頼するのは探偵がベスト?
「探偵に相談するのがイヤ、高額な費用を請求されそう」と考えて浮気調査を友人にお願いしたいと思っている人もいるかもしれません。しかし、特定の相手を、届け出も無しで尾行や張り込みをするのは、法律違反になってしまう場合もあるようです。
万が一、離婚裁判に発展した際も、合法的な方法で得た証拠でなければ認められないケースも多いといいます。離婚が出来たとしても、慰謝料をかなり減額されてしまったという例もあるようです。
探偵に依頼して合法的に得た情報であれば、裁判になった時でも優位に進めることが可能です。費用に関しても、予算などを伝えれば親身に効率よく調査してくれる探偵事務所も最近は増えています。自分で浮気調査をして危ない橋を渡るよりも、まずはプロに相談してみるのが安心といえるのではないでしょうか?