「慰謝料請求したいけれど証拠がない!こんな時どうしたらいいの?」
夫の浮気は確実!そうあなたは思い、浮気相手に慰謝料の請求を考えていたとします。
でも、肝心の証拠はちゃんと掴んでいるでしょうか?
証拠がなくても慰謝料の請求はできるのか、また証拠がないとどんな時に困るのか。何から何まで分からないことだらけだと思います。
今回は浮気の証拠がない時の慰謝料請求について、考えていきましょう。
目次
浮気の証拠がなくても慰謝料請求はできる
ちゃんとした浮気の証拠を握っていなければ、慰謝料請求は出来ないのではないか・・。もしかしたら、そう思っている方も多いかもしれません。
でも、実は慰謝料請求自体は浮気の証拠がなくても出来ます。
浮気相手が浮気を認めて慰謝料を払いますといえば、払ってもらうことができます。あなたが浮気相手の氏名や住所を知っているのであれば、内容証明を郵送して慰謝料請求をすることになるでしょう。
彼女が浮気を認めて慰謝料の支払いと示談に応じるのであれば、浮気の証拠は必要ありません。
証拠がなくても夫か浮気相手が浮気を認めたら、慰謝料請求できる?
証拠がなくても夫か浮気相手が浮気を認めた場合は慰謝料請求はできるのでしょうか?
いわゆる「自白」で浮気を認めた時も、慰謝料は支払ってもらえるのかについて、考えていきましょう。
自白を書面にできたら浮気の証拠にもなる
一番最初にも述べましたが、慰謝料請求自体は浮気の証拠がなくても出来ます。夫か浮気相手が不貞の事実を認めた場合は、慰謝料の請求に応じなければなりません。
浮気相手が認めることは少ないかもしれませんが、夫が罪の重さを感じて、あなたにすべてを告白する可能性はあるでしょう。
夫もしくは浮気相手が浮気を認めた場合、それは浮気の証拠になります。ただし、口頭やメールではなく書面化したものに限ります。
浮気相手が慰謝料の支払に応じ、示談にする際は、必ず誓約書を書いてもらうようにしましょう。直筆のサイン、捺印があれば、ラブホテルへ出入りする画像や動画同様に「不貞の証拠」になります。
誓約書に、「二度と夫と不貞行為はしない」「夫と私的な連絡は二度と取らない」ことを明文化してもらいます。誓約書ではありますが、不貞行為は二度としない・・という書面で「過去に不貞行為があった」という証拠になります。誓約書は破った時のペナルティを約束するものでもありますが、同時に重要な「不貞を自白した証拠」にもなることを覚えておきたいですね。
浮気の証拠を確保する必要はないの?
浮気相手、夫が認めた場合には浮気の証拠を確保する必要ありませんし、慰謝料請求自体は浮気の証拠を確保しておく必要はありません。
ですが、浮気問題というのはそう一筋縄にいかないものでもあります。
夫が浮気を認めないばかりか、問い詰めてしまったばかりに逆ギレをされて夫婦仲も悪くなった。浮気相手との連絡が全く取れなくなったなどいろいろな問題が起こってきます。
このように、浮気を問い詰めたときに正直に告白して、すんなりと示談に応じてくれる夫、浮気相手は少ないものです。
証拠もなく慰謝料を払う人は少ないから説得に必要
慰謝料請求は浮気の証拠がなくても出来る・・と前述しました。
しかし、これは相手がすんなりと浮気を認めた場合に限ります。普通であれば証拠も提示せずに、自身の浮気や不倫を認める人は少ないでしょう。
特に「夫に浮気相手の連絡先をよこしなさい!」といったときの常套句に「あいつは関係ないだろ」と言われて浮気相手の連絡先について教えてもらうことができないケースもあります。
しかし、あなたに不貞の証拠があれば、それを見せて慰謝料の支払に応じるように説得することができるでしょう。
不貞の証拠がなくても内容証明を郵送して、慰謝料の支払を求めることは確かにできます。でも、証拠があるのと無いのとでは、夫・浮気相手の態度や出方に大きな差が生じてきます。
慰謝料を払わない時に訴訟で必要
浮気相手に内容証明を送り、慰謝料の請求をしても応じない時。あなたからしたら向こうが悪いのは明らかなのに、慰謝料も払わないし、謝罪もしてこないっていうのは納得がいきませんよね。
浮気相手が慰謝料を払ってくれない場合は、訴状を特別通達し、訴訟を起こすことになります。
訴訟の時に特に大事になってくるのが「不貞の証拠」です。
一般的に「浮気の証拠」と呼ばれるものは、夫と浮気相手の間に確実に「肉体関係があった」と推測できる証拠のことを意味します。
探偵に依頼し、入手した不貞の証拠があれば、相手が裁判などで「浮気していません」と証言したとしても覆すことが可能です。
しっかりした不貞の証拠は、法律的にも大きな効力を発揮します。ラブホテルへ出入りする画像や動画だけではなく、在室時間(40分以上程度の在室状況で肉体関係があったと考慮)を証明できる報告書なども作成しておきたいところです。
不貞の証拠とは?
浮気の証拠というと、すぐに頭に浮かぶのはメールやLINEのスクリーンショットや、ケータイなどに保存されていた浮気相手との親密な写真かもしれません。実はこの程度の証拠は、確実な肉体関係があったと立証されず、万が一裁判に発展しても慰謝料請求の対象にはなりません。
不貞の証拠とは、ラブホテルへ出入りしている鮮明な画像や動画、または浮気相手の居住地に3回以上出入りしている鮮明な画像や動画のみとなっています。「自分ではない」と言い逃れできないほど鮮明である必要があるため、探偵などに依頼して入手するのが一般的です。
→「メールやラインで浮気相手とのやり取りは証拠になりますか?」
慰藉料請求の時は言い訳に反論できないといけない
慰謝料を請求されたり、調停、裁判などに発展した際、必ずと言っていいほど浮気相手は言い訳します。
やはり、「多額のお金を払いたくない」「自分の浮気を認めたくない」と保身があるからでしょう。
あなたが浮気相手に対して慰謝料を請求する際は、次のような言い訳に対処できるようにしておかなくてはいけません。
浮気の事実(証拠)がない
まず、あなたが慰謝料請求のために内容証明を送った場合、「浮気していません」「私ではありません」ということを言うはずです。この言い訳に反論できないと、慰謝料の支払は難しくなります。
ここで、あなたがメールやLINEのスクリーンショットを証拠として出せば、「偽造じゃないですか?」と言われるかもしれません。
あなたの夫とキスしている写真を見せても「酔ってふざけてキスしただけ」と言われてしまえばお終いです。慰謝料は不貞行為・・つまり肉体関係の事実がなければ支払う必要はありません。キスしたり、腕を組んでデートしているだけの写真では、残念ながら何の効力も無いのです。
ここで役立つのが、前述した「不貞の証拠」になります。
既婚者だと知らなかった
よく聞く言い訳に、「あなたのご主人が既婚者だとは知らなかった」というものがあります。
もし、これが事実だった場合は慰謝料を請求することは出来ません。独身だと思って交際していたのであれば、浮気相手に責任はないのです。あなたの夫が自分は独身だと偽って近寄ったケースは、これに該当します。
ただし、浮気相手が会社の同僚や部下だった場合は、こんなバカな言い訳は通用しません。メールやLINEで『奥さんにバレなかった?』等という言葉があった時も同様です。
慰謝料の請求は、浮気相手に『過失』や『故意』があったかどうかが問題になります。
つまり、既婚者でもおかしくない30代や40代の男性と関係を持つのであれば、結婚してるかどうかを確認する「義務」が浮気相手にあるとも言えます。その義務を怠った「過失」が、浮気相手にあることを主張してください。「あなたはうちの夫が結婚しているかどうかを確認する義務を怠った過失があるので、慰謝料を支払ってください」と反論してみましょう。
不貞があった時には夫婦関係が破たんしていた
夫婦関係が浮気前から破たんしていた場合は、破たんの原因が不貞関係とは認められないため、慰謝料の請求は出来ません。
この主張をしてくる女性もいますが、この場合は「破たんしていなかった事実」を伝えると良いでしょう。
例えば、一緒に旅行へ行った、食事に行った時の写真やレシート。または、子供の誕生日や幼稚園、学校などの行事で一緒に過ごした写真などを提示しましょう。少しキツイ話になりますが、浮気中でも夫婦間に性交渉があった場合は、その事実も破たんしていない証拠となります。
夫が「夫婦関係が破たんしていると言っていた場合は?
よくあるのが、あなたの夫が「夫婦関係が上手くいっていない」「もう妻とは離婚したい」と浮気相手に言っていた・・というケースです。
もし、あなたと夫が家庭不和を原因に別居していた、または家庭内別居状態で食事も寝室も別、夫婦間で性交渉がまったくなかったというのが事実であれば、慰謝料請求は不可能になります。
裁判所が言う「夫婦関係の破たん」とは、夫婦が将来的には離婚を合意するつもり、または暗黙のうちに離婚を双方で決意している状態をいいます。例えば、あなたの夫が浮気相手の元へ走り、一時的に別居状態だったとしても「夫婦生活が破たんしていた」ことにはなりません。
それでも「あなたの夫は夫婦関係が破たんしていると言ってました!」「別れると聞いていたので関係を持ちました!」と相手は言うかもしれません。ですが、彼女が未成年でもなく、正常な判断が出来る成人であれば、その主張は認められないと考えて良いでしょう。「夫婦関係が破たんしていた」証拠がなければ、相手の申出は却下されます。
夫が浮気を止めていても慰謝料請求できるの?
いざ夫の浮気に気が付き、相手に慰謝料を請求しようとしたら、夫と浮気相手は別れていた!・・そんなケースも時折ありますよね。
浮気相手と別れているのが事実だった時は、どうしたらよいのでしょうか。
慰謝料請求自体はできますし、浮気を止めていたとしても慰謝料請求はできます。
既に浮気を止めた夫は、つい直前まで浮気していたとしても、その事実を認めてくれないでしょう。「考えすぎだよ!」「浮気なんかしていないよ!」と絶対に認めなかったとしたら、証拠を集めるのは難しく、浮気を認めてくれなかった場合は慰謝料請求はできないでしょう。
「浮気はもうやめた」は浮気相手に迷惑をかけたくないだけ?
夫の「浮気なんかしていない」「浮気はもうやめた」という言葉。この発言を鵜呑みにするのは大変危険です。実は、浮気相手に迷惑をかけたくない一心で、ウソをついているケースも良くあります。浮気性な人、女好きな人は特にです。
あなたが証拠を持っていない場合は「浮気なんかしていない」と言うはずですし、メールやLINE、または親密そうな写真を持っていた場合は「もうやめた」と言ってごまかされるだけでしょう。
実際、浮気相手とはただの遊びで、あなたに気づかれるのを恐れ、別れている時も勿論あります。ですが、あなたの異変を察知し、本当は別れておらず、現在進行形で関係は続いているのに「別れた」とウソをついていることも多いのです。
怪しい行動を見せた時は証拠を集めよう
あなたに浮気を勘付かれたご主人は、一時はナリを潜めるかもしれません。しばらく会うのを控えて、我慢している、様子見をしている可能性もあります。
ですが、別れていなければ、いつかまた浮気を始めるでしょう。別れた、浮気なんかしていない・・と言っていたはずなのに、怪しい行動があった時は浮気の証拠を集めましょう。
浮気の証拠がなくても相手に慰謝料の請求はできる!言い逃れのできない証拠を用意するとより確実に
証拠がなくても、浮気相手に慰謝料の請求はできます。ただし、証拠がないのに慰謝料を支払うケースは少ないと思っておいたほうがいいでしょう。また、様々な言い訳をして「家庭を壊したのは私の責任ではない!」と言い張ることが予想できます。
証拠がないよりは不貞の証拠があったほうが、慰謝料の支払も確実になりますし、離婚の時や、夫と浮気相手を別れさせるためにも役立ちます。
しっかりした証拠もなく、慰謝料の請求をするにはハードルはかなり高くなります。
証拠がないのに浮気を疑って慰謝料請求をした場合、「名誉棄損された」とあなたが訴えられる危険もあります。浮気され、辛い思いをしたあなたが、そんな理不尽な目に合うのだけは避けたいもの。
夫が「浮気をやめた」と言っている時も鵜呑みにしてはいけません。怪しい態度があれば探偵に調査の依頼をしてもらうことも一つの解決手段になります。やはり、不貞の証拠を抑えてから慰謝料を請求するのが確実ですし、あなたの身も守ることが出来るのではないでしょうか。