「慰謝料請求ってどうやるの?必要な物って何ですか?」
夫の浮気が判明した時は、慰謝料請求をするという話をよく聞きますが、実際のところ何から始めて、どうしたらいいのかサッパリ分からないと思います。気も動転しているでしょうし、誰に聞いていいのか、どこに相談していいのかも不明ですよね。
今回は浮気相手に慰謝料を請求する場合の手順や、そのやり方について詳しくご説明していきたいと思います。
目次
慰謝料を請求するための条件とは?
「夫が浮気していた!」「許せない!浮気相手に慰謝料請求しなきゃ!」と思っても、夫の浮気が分かった時は心身共に疲労していますし、悲しくて何からしていいのかわからない人もいると思います。
浮気相手に慰謝料を請求する時には大事なことがいくつかあります。そのうちの一つが、今回の浮気問題が「慰謝料請求」のための条件を満たしているかどうか・・ということ。
「浮気」と一言で言っても、様々です。もしかしたら、あなたの夫がしていることは、慰謝料請求の条件を満たしていない可能性もあります。
貞操義務に違反している
結婚して婚姻関係を結ぶと、「貞操義務」というものが発生します。これは、自らの意思で他人と肉体関係(不貞関係)を結んではいけない・・というもので、違反した場合は損害賠償の対象になります。
あなたにとっては、「よその女性とデートしていた」「浮気相手とキスしていた」という行為も立派に浮気だと思うかもしれません。ですが、法的に慰謝料の支払いを受けるためには二人の間に「肉体関係」があったかどうかが重要な条件になります。
夫婦関係が破たんしていない
夫が女性と浮気を始める前から、夫婦関係は破たんしていませんでしたか?例えば、数年前から家庭内別居で、食事や寝室も別。もちろん、性生活もなかった・・なんてことはないでしょうか?
離婚を前提に、または関係修復不可能なほど不仲で別居していた場合はモチロン、家庭内別居で会話すらなかったという時は「夫婦関係が破たんしていた」と認定されます。
この場合、浮気相手の女性の出現が原因で破たんしたとは言えないため、慰謝料の請求は却下されます。「不仲だった時に浮気相手が出現したので、ついでに慰謝料を請求しちゃえ!」というのはNGです。
また、夫が「妻とは上手くいっていない」「近々離婚する予定だ」と言って肉体関係を結び、相手を完全にだましていた時も、相手から反論される可能性が出てきます。
浮気相手が婚姻関係を知っていること
あなたの夫が「自分は独身だ」と浮気相手に語り、巧妙に独身を偽っていた時は慰謝料請求の対象にはなりません。「私こそが被害者だ」と浮気相手が騒ぐことも考えられます。
また、「彼が結婚しているとは言わなかったので、独身だと思っていた」と、既婚者だったことを知らなかったと主張するケースもあるでしょう。
しかし、世間知らずの未成年の女の子ならいざ知らず、結婚していておかしくない年齢の男性と関係を持つならば、「既婚者なのではないか」と考慮すべきことでもあります。
何となく既婚者かも・・と浮気相手が感じていた時は、婚姻関係を知らなかったとは言えません。ですが、浮気相手が全く疑っていなかった場合は、慰謝料請求はできません。
時効で慰謝料請求権が消滅していないこと
様々な事件で聞く「時効」という言葉。実は浮気にも時効があります。
知らない人の方が多いかもしれませんね。不貞行為(浮気)があったことを知ってから3年、または知らなかったとしても不貞行為があってから20年の経過で「時効」を迎え、慰謝料請求権が消滅します。
ただし、時効の消滅は相手が主張しない限り成立しません。浮気相手が「20年以上前のことです」と主張すれば厳しいですが、言わない限りは大丈夫です。離婚後も慰謝料の請求は可能ですが、婚姻関係や内縁関係消滅後の請求は困難になるケースが多くなります。
慰謝料請求権を放棄していないこと
「夫と早く離婚したい」等の理由で、協議離婚する際に「離婚に関する一切の債務債務関係はないものとする」「将来にわたっても一切請求しない」という合意書を作成した場合は、慰謝料請求権を放棄したことになります。
一度放棄した権利は最初から無かったものと民法上で認められるため、浮気に関する慰謝料の請求もできなくなってしまいます。
浮気相手に慰謝料請求するために必要なもの
条件を見て「大丈夫!条件は満たしている」と思ったら、あなたは浮気相手に慰謝料を請求できます。では、次に必要なものは何なのかを確認していきましょう。
浮気相手の情報
不貞の証拠を確実に抑えたら、今度は浮気相手の自宅(自宅への郵送を拒否された場合は職場など)へ、内容証明を郵送します。
もし、浮気相手の素性を知らなければ、浮気調査の際に一緒に浮気相手の素性調査も依頼すると便利です。まずは、浮気相手の氏名、住所、または職場の住所などの情報が必要になってきます。
浮気の証拠がなくても慰謝料請求自体はできる
慰謝料請求の際に「準備するもの」として、不貞の証拠を挙げましたが、実際には不貞の証拠がなくても慰謝料請求は可能です。
浮気の証拠がないのに問い詰めても、浮気相手が「不貞行為」があったと認めてくれることは多くはありません。浮気相手からすると慰謝料請求をは嫌ですし、自分の家庭に知られたりしたくないので、保身に走るからです。
証拠もないのに「あなたは私の夫と肉体関係があったんだから慰謝料を支払いなさい」と言っても、普通であれば拒否されるでしょう。
確実に慰謝料の支払を求めたいのであれば、浮気を認めさせるためにも不貞の証拠は抑えておく必要があります。
浮気を認めさせるために「不貞の証拠」が重要
浮気を認めさせて慰謝料を請求をするためには不貞の証拠が重要です。
なぜなら、浮気相手と夫に浮気を認めさせることができ、司法の場に立った時にも役に立つからです。
不貞の証拠がなくてもカマをかけて浮気を認めさせることができれば、証拠は必要ありません。
しかし、証拠もなく浮気をされて辛い思いをしているあなたが浮気相手と夫を有無を言わさずに浮気を認めさせることができるでしょうか。おそらくできないと思います。
不貞の証拠を見せることで納得しない人はいないでしょうし、浮気の証拠があれば、少なくても浮気に対して確信をもって問い詰めることができます。
浮気相手と夫がしらばっくれたときにただ泣き寝入りをするのか、調停、訴訟といった次の選択肢をとれるかであなたの気持ち的にも大きな余裕ができます。
そして、どんなに二人の関係が親密だったとしても、司法の場に立った時に肉体関係があったと分かる証拠がなければ慰謝料の請求は却下されてしまいます。
なので、必ずしも必要というわけではありませんが、浮気を解決し隊と思ったら不貞の証拠を押さえることが非常に重要になってきます。
→「メールやラインで浮気相手とのやり取りは証拠になりますか?」
慰謝料を払ってもらうまでの流れ
あなたは慰謝料請求するために、まずは内容証明を浮気相手の自宅に郵送しなければいけません。その後の流れはどのように進むのでしょうか。
示談(話し合い)
浮気相手があなたの夫との不貞行為を認めた場合は、「慰謝料請求」「謝罪要求」「交際中止要求」に関して示談を成立させます。
夫と離婚しない場合は、この3点について要求するのが普通ですので、慰謝料の支払いと謝罪文、交際中止の誓約書を受け取るようにします。
示談書(誓約書)には、今後の不倫行為を阻止するためにも、違約条項を付けましょう。違反があれば違約金を支払うことも盛り付けると、浮気再発の抑止力になります。
調停
内容証明を郵送したからと言って、すべての人が示談に応じるとは限りません。中には、一切を無視する人も少なからず存在します。その時には調停をすることになります。
調停委員が介入し、問題の解決に向けて話し合いを調整してくれます。しかし、調停で話がまとまらずに合意できなかった場合は、いよいよ訴訟を起こさねばならなくなります。
訴訟
不貞行為に関連する被害者(あなた)の権利を最終的に確立するために、最終的には裁判所の判断を仰がねばなりません。面倒なことではありますが、相手の対応が不誠実だった場合には仕方がありませんね。
訴状を裁判所に提出し、訴訟の提起をします。また、浮気相手の女性が不貞行為を認めない場合は、証拠などを提出する必要があります。裁判は浮気相手の反論、そしてあなたの再反論という形で進行し、原告であるあなたと被告である浮気相手から直接話を聞く、「当事者尋問」なども行われます。
裁判の進行中にも、裁判所からは「和解勧告」が打診され、和解するのが一般的です。しかし、ここでも決裂した場合は、最終的には裁判所の判決を待つ形となるでしょう。
一般的な慰謝料請求は示談で済ませる
通常であれば、あなたが内容証明を郵送た時点で、相手も示談に応じるのが普通です。調停や裁判などの大事に発展するのは誰しもが避けたいところですから、当然といえますね。
示談の際には浮気相手に反論させる余地を残さないことが大切です。自分自身で不貞の証拠に反論できなければ、まず間違いなく慰謝料請求、示談に応じてくれるでしょう。
慰謝料請求はまず示談で、応じない時は調停、その後訴訟になる
慰謝料請求をするための行程は3つあります。まずは示談、それに応じなければ調停、そこでも決裂した場合は訴訟になります。
いくら「今すぐあの女を訴えたい!」と思っても、相手が示談に応じた時は、裁判になることはありません。
夫への慰謝料請求と浮気相手の慰謝料請求の違い
ひとつの浮気・不倫問題で慰謝料を請求するのは、浮気相手にのみ請求するケース、または夫へも請求するケースがあります。夫へ慰謝料の請求をする場合と浮気相手へする場合の違いについて考えてみましょう。
夫は家事調停、家庭裁判所へ
夫が慰謝料の支払に応じない場合は、「家事調停」として家庭裁判所へ申し出てください。婚姻関係のある「家族」の問題ですから、場所は家庭裁判所になります。
浮気相手は民事調停、地方裁判所か簡易裁判所へ
浮気相手との調停は、「民事調停」になります。浮気相手は夫と違い、家族ではないので民事問題ということになります。
裁判所を選定する場合は、慰謝料の請求額に応じて変わります。慰謝料が140万円以上を超える場合は地方裁判所、それ以下の場合は簡易裁判所に申し出るようにしてください。
浮気相手には調停前知主義がないので、いきなり訴訟もできる
慰謝料を請求するためには、まず示談。相手が応じない場合は、調停、訴訟と発展すると前述しました。
これは夫婦間で慰謝料や離婚の話し合いをするとき、いきなり訴訟というのは避け、出来るだけ話し合い、示談や調停で解決するように・・という「調停前知主義」が制定されているからです。
しかし、浮気相手に対しては調停前知主義がないため、いきなり訴訟を起こすことも可能です。ただし、訴訟となれば、手間も精神的苦痛も増大します。弁護士に依頼した場合は、弁護士費用も必要になります。ですから、相手が全く話し合いに応じる姿勢がないような時を除いては、段階を踏んで交渉するのがベストです。
→「浮気相手を訴えたら、辛い思いをさせることはできますか?」
夫と浮気相手が慰謝料を支払わない場合は2つ同時にしなければならないので大変
夫と浮気相手がどちらも慰謝料を支払うのを拒否し、示談に応じない時は2つ同時に調停、または訴訟を行わねばなりません。
管轄する裁判所も別々ですし、裁判が2つになれば弁護士費用も相当かかってしまいます。精神的にも、金銭面でも覚悟が必要です。
慰謝料請求をするときの注意点は?
慰謝料請求する場合の注意点について、何かあるでしょうか。後で後悔しないためにも注意点を確認しておきましょう。
示談書で済ませる場合は公正証書にする
慰謝料を請求し、相手も示談に応じることになった場合、示談書を公正証書にしておきましょう。公正証書とは、公証人法に基づき公証人が作成する「公文書」のことを言います。合意内容について、高い証明力を持つ「明確な証拠」とされるので、法律上も効力を持ちます。
公正証書にして「強制執行認諾条項」を盛り込むと、約束した慰謝料の支払が無かった場合、民事裁判の判決なしでも財産や給料を差し押さえる強制執行も可能です。決して口約束、ただの認め書きなどで終わらせることはしないで下さいね。
慰謝料請求権の時効に注意
慰謝料請求権には、時効があります。あなたが不貞行為を知ってから3年、不貞行為があってから20年が時効です。不貞行為を3年以上前から知っていたけど、訴えようかどうか迷っていた場合は注意が必要です。
慰謝料を請求する流れについてのまとめ
では最後にもう一度慰謝料を請求するための流れをご説明します。
1.不貞の証拠を準備
慰謝料請求自体は不貞の証拠がなくても可能です。しかし、出来るだけ話し合いをスムーズに行うためには、不貞の証拠が必要になってきます。「証拠を出せ!」「不倫していないのに名誉棄損だ!」等と言われないためにも、不貞の証拠は用意しておきましょう。
2、内容証明を郵送する
いよいよ夫と浮気相手の不貞な関係で受けた精神的苦痛に対し、慰謝料の請求をします。まずは、内容証明を浮気相手の自宅、または職場へ郵送してください。普通郵便で送っても証拠に残らないので、必ず内容証明で送ります。
3、示談をする
内容証明を受けて相手が示談に応じる場合は、必ず示談書を作成し、公正証書にしておきましょう。法的にも効力がありますし、万が一、慰謝料の支払が行われなかった時も、強制執行が可能になります。誓約書、謝罪文を要求する時は、示談の際に一緒に行いましょう。
4、調停をする
浮気相手が示談に応じない時は、簡易裁判所か地方裁判所へ調停を申し出ます。調停委員の仲介やアドバイスで問題の解決を図ります。双方が合意した場合は調停調書が作成され、裁判による判決と同様の効力が発揮します。
5、裁判する
調停も決裂した場合は裁判に発展します。簡易裁判所または地方裁判所に訴状を提起します。不貞の証拠などを裁判所に提出し、浮気相手による反論、あなたの再反論という形で進行していくでしょう。場合によっては直接対面する「当事者尋問」なども行われます。途中、和解勧告が出ますが、和解に至らなかった時は最終的に裁判所の判決に委ねる形で決着します。
浮気相手への慰謝料請求は不貞の証拠があればスムーズな解決も望める
浮気相手に対し慰謝料の請求をする場合は、内容証明を郵送して示談へもっていく形が一般的です。
しかし、浮気を認めなかったり、慰謝料の支払を拒否した場合は、調停、裁判へと発展していきます。裁判所を介しての交渉は精神的な苦痛や金銭的な負担が増すため、出来れば示談に応じて欲しいところです。
話し合いをスムーズに進めるためのカギは、あなたが不貞の証拠を掴んでいるかどうかに掛かってきます。「調停や裁判をして争っても無駄だ・・」と相手に思わせるような重要な証拠があれば、交渉もしやすくなります。
慰謝料請求自体は浮気の証拠がなくても出来ますが、やはり証拠を抑えてから内容証明を郵送するというのが、最も早く、スムーズな解決を望めると考えられます。準備を整えて、しっかりした手順を踏んでから、慰謝料の請求を行うようにしましょう。