「顔も見たくない夫の浮気相手が近所に!引っ越してもらう方法はないの?」
二度と顔も見たくないと思っている夫の浮気相手が、近所に住んでいるケースも時としてありますよね。生活の拠点が一緒ということは、スーパーでの買い物やお散歩中に出くわす可能性もあります。
そんな生活を続けるのは、正直なところ厳しいですよね。だから浮気相手に浮気相手に県外に引っ越ししてもらいたいと思う方もいるでしょう。
今回はどう行動したら引っ越ししてもらえるのかを考えてみたいと思います。
目次
浮気した人に転居や引っ越しを法的に強制することはできない
浮気相手が不貞行為をしたのだから、引っ越しさせたければ強制できるはず!・・そう思っている方はいないでしょうか?
実はいくら悪いことをしたとはいえ、あなたに浮気相手を引っ越しさせる権限はありません。もちろん、法的にも認められていません。
浮気相手に対して「引っ越しするように」「県外に出ていくように」と訴訟を起こすことも不可能です。
『居住の自由』が現在の日本で認められている以上、「浮気相手と生活圏内が同じなのは耐えられない」という理由で引っ越しさせることは出来ないのです。でも、そんなことには耐えられないと考える場合は、どうしたらよいのでしょうか?
浮気相手との誓約書に引っ越しの要求を取り付けたら効果はあるの?
夫の浮気相手に対し、慰謝料の請求や誓約書などを交わす際に、「県外に引っ越すように」という一文を取り付けた場合は、効果はあるのでしょうか?
誓約書に引っ越しの要求を盛り込むことは可能ですが、法的に権限はありません。あくまで浮気相手が引っ越しをするかどうかは自発的な判断になります。あなたの要求に応じなかったとしても、罰則はないということを覚えておくようにしましょう。
引っ越しに応じてもらいやすい人は?
誓約書などで引っ越しを要求するにしても、応じてもらいやすい人とそうでない人に分かれます。引っ越しに応じてもらいやすい人とはどんな人なのでしょうか?
独身の人
夫の浮気相手が独身だった場合は、意外と簡単に引っ越しに応じてもらえそうです。
何より、そこに住まなくてはならない理由がなければ引っ越ししても構わないはずですよね。家族が居れば家族の承諾を得なければいけません。そのような難しい問題は既婚者よりも少ないはずです。
何より、普通の感覚であれば、交際相手の奥さんと近所で顔を見合わすのは彼女も辛いと考えられます。浮気相手の女性が独身だった場合は、引っ越しの要請に応じやすいといえるでしょう。
賃貸住宅に住んでいる人
賃貸住宅に住んでいる人も引っ越しに応じてもらいやすいようです。家のローンがなければ、引っ越しして違う所に住むのもさほど難しくはないはずです。
ただ、勤務先などの都合によっては、賃貸住みの人でも難色を示すケースも考えられます。まずは、浮気相手が住んでいる家が持ち家なのか賃貸なのか、職場はどこなのかを確認してみるといいかもしれません。
浮気相手にも生活があるから100%引っ越しをさせることは難しい
居住地を変えるということは、生活すべてを変えるのと等しい状況に陥ります。あなたの夫と浮気したという非はあるとはいえ、居住の自由は認められているので強引に引っ越しさせることは出来ません。では、どんな時に浮気相手の転居が、より難しくなってくるのでしょうか?
家庭がある
あなたの夫の浮気相手に家庭がある場合は、県外などへの引っ越しはかなり難しいといえるでしょう。
浮気相手の夫の仕事に支障も出る可能性もありますし、子供がいた場合などは転園や転校しなければならない状態になります。
浮気や不貞行為は決して許されるものではありません。ですが、あなたが浮気相手の夫の職を奪ったり、子供たちの転校を強いることは事実上不可能です。もし、「引っ越さないなら近所に言う」等と強要した場合は、『強要罪』や『脅迫罪』に抵触する恐れがあります。
また、浮気相手の夫から見れば、あなたの夫にも重大な過失があったと考えるのが普通です。逆にあなたが転居を勧められた場合、すんなりと受け入れることが出来るでしょうか?少なくても、すぐに引っ越してもらうのは、難しいですよね。
職場を変えたくない
県外に引っ越ししたら、現在の職場を辞めなければならない時も引っ越しは難しいでしょう。仕事を辞めるとなると、あなたへの慰謝料などの支払いも困難になります。浮気したからといって、あなたが彼女の生活を脅かすようなことは出来ません。
一軒家に住んでいる
持ち家の一軒家などに住居を構えている場合、引っ越しするとなれば家を売却する必要があります。しかし、ローンが残っている時などは、金融機関は抵当権を抹消してくれない可能性が高く、売却も難しいといえるでしょう。
あなたが引っ越しを望んでいても、様々な理由により実際に引っ越しに応じるケースは限りなく少ないかもしれません。
引っ越しと不貞行為には因果関係がありません。法的に成立しない要求を相手に飲んでもらうには、相応の交渉が必要になってくるはずです。
引っ越しに応じない浮気相手に転居をしてもらうためには交渉が必要
法的には不貞行為があったからといって、引っ越ししなければいけない義務は発生しません。そして、引っ越しをしてほしいと伝えたところで、素直に応じてもらえることは少ないです。
浮気相手に交渉して転居をしてもらうということは不可能ではありません。
県外が無理なら町外への転居に譲歩する
あなたは二度と顔が見たくないという理由で、浮気相手には県外への転居を希望していたとします。ですが、職業の都合でそれが無理であるならば、「町外の転居でもいい」と譲歩してみてはいかがでしょうか?
町外であるならば、さほど勤務先から離れるわけでもありませんし、仕事の通勤などで困ることもないでしょう。
慰謝料の代わりに転居を要求
あなたが浮気相手に対し、慰謝料請求をしている場合は「慰謝料の支払いの代わりに転居すること」を交渉してみるのも一つの方法です。
両者を比較した時に「引っ越した方が得かも」と相手が思えば、引っ越ししてくれる可能性があります。
ただし、慰謝料請求権を放棄すると二度と慰謝料を請求することができないので、慎重に交渉しましょう。
浮気相手に全部の要求をのませることは出来ない
浮気相手に対して「夫と会わないでほしい」「慰謝料を請求したい」、「引っ越しをさせたい」、「職場を退職させたい」などいろいろな要求があると思います。
「私の家庭を壊したのだから当然よ!」とあなたは思うかもしれません。
不貞行為に関しては、あなたは慰謝料の請求が出来ます。しかし、家の引っ越しと浮気や不貞行為に関しては因果関係がありません。
転居しないなら、その分を上乗せして慰謝料を請求するのは可能です。しかし、浮気相手が拒否して訴訟に発展した場合、あなたの要求する額が認められるとは限りません。
なんだか腑に落ちませんが、全部の要求を飲ませることはできません。自分が浮気相手に要求することには優先順位をつけておき、交渉をするという意識を持ちましょう。
→「浮気相手への仕返しはどこまでが合法的ですか?ばらしても大丈夫?」
浮気相手との交渉を有利に進めるために浮気の証拠が重要
夫の浮気相手に引っ越しをしてもらいたい時には、浮気の証拠が重要になってきます。
浮気の証拠がなくては、「夫と会わないようにすること」も、「慰謝料を請求すること」も、「引っ越しをさせる」こともうまくいかなくなってしまいます。
浮気の証拠があると引っ越しをさせられなくても、夫と引き離すことはできる
近所に住む浮気相手に引っ越しを望むケースでも、様々な要望があるかと思います。
あなたが「顔を見たくないから」という理由の時もあれば、「夫と浮気を繰り返して欲しくないから」という時もあるでしょう。
夫と浮気を繰り返して欲しくないから浮気相手に引っ越してほしい時は、内容証明送付時に慰謝料の請求とともに「夫と浮気相手が連絡をとったら○○円の罰金」として誓約書に書かせて夫と浮気相手が会わないようにすることもできます。
→「探偵に浮気調査を頼めば浮気相手と別れさせて再構築できる」
浮気相手を強制的に引っ越しさせることは出来ないが、交渉次第では可能
あなたの家庭を壊した夫の浮気相手が近所に住んでいるとしたら、不安で落ち着かないと感じるでしょう。しかし、どんなに引っ越して欲しくても、強引に転居を迫ることは不可能です。
ただ、浮気の証拠があれば、浮気相手に慰謝料請求は出来ます。そして、この慰謝料請求権と引き換えに『転居』を・・と交渉することは可能です。「慰謝料の支払いと引き換えに転居してほしい」と交渉できる余地が発生してきます。
浮気相手によっては引っ越しに応じてもらえますし、浮気の証拠を抑えておくことで浮気相手と夫が会わないように誓約書を書かせることもできます。
探偵に証拠を掴んでもらえば、転居の交渉もしやすくなる
浮気の証拠としてメールや着信履歴、ラインでのやり取りを例にする人が多いですが、それだけでは証拠として不十分になります。
探偵に浮気調査を依頼すること、調停や訴訟に発展しても十分な証拠を抑えてもらうことができ、より交渉を有利に進めることができるでしょう。